債務整理してから数年経過後に2回目の債務整理をする事ができるのか?
債務整理をしたにも関わらず、減額した借金でさえ支払うことができなくなった場合、2回目の債務整理をすることは出来るのでしょうか。
■債務整理後に再び債務整理は出来るのか?
一度は債務整理をしたにも関わらず、様々な事情が重なって和解した金額を支払えなくなったとき、再び債務整理をすることは出来るのでしょうか。
▼相手方によるケース分け
1.1回目の債務整理の相手方と、2回目の債務整理の相手方が違うとき
たとえば数年前に貸金業者Aと債務整理の契約をおこない借金を返済したものの、再びお金が厳しくなり、貸金業者Bから借金をして債務整理に至った…といったケースです。このような1回目の債務整理の相手方と、2回目の債務整理の相手方が違う場合には、仮に2回目の債務整理であっても、特に問題なく1回目と同じように債務整理が出来ます。
2.1回目と2回目の債務整理の相手方が同じであるとき
1回目と2回目の債務整理の相手方が同じであるときは、簡単にはいきません。法律的には、債務整理は債務者と債権者の2者が合意していれば、何度でも債務整理は出来ます。ただし、そう何度も債務整理を受け入れてくれる貸金業者は存在しません。
というのも、1回目の債務整理の段階で、すでに相手方はかなりの譲歩をしているはずだからです。それにもかかわらず、さらに2回目の債務整理をお願いしたところで、易々と首を縦に振り、借金を減らしてくれることはないでしょう。
せいぜい、返済期間を見直して、猶予を延長してくれれば御の字といったところではないでしょうか。むしろ、1回目の契約を反故にされたことにしびれを切らし、借金の即時一括返済や訴訟へと発展する恐れもあります。
▼債務整理の方法によるケース分け
1.1回目の債務整理が「任意整理」だったとき
1回目の債務整理が「任意整理」だった場合には、2回目の債務整理が受け入れられる可能性は高いです。そもそも任意整理とは、借金を大幅にカットする制度ではありませんので、貸金業者側も2回目の債務整理を認めてくれる見込みはあります。
ただし、仮に2回目の任意整理が認められたとしても、結局借金が大幅に減る訳ではなく、果たして返済できるのかという問題は残ります。任意整理を再度おこなうよりは、2回目は個人再生または自己破産に切り替える方が良いともいえます。個人再生・自己破産であれば、大幅な免責が見込めるからです。
2.1回目の債務整理が「個人再生」だったとき
1回目の債務整理が「個人再生」だった場合は、少し問題です。まず、最初の債務整理から7年間が経過していなければ、再度の債務整理は出来ません。仮に7年以上が経過していたとしても、前述のように1回目と2回目の相手方が同じ貸金業者のときは、かなり難しいと考えてください。この場合には、2回目は自己破産を選択するのが現実的です。
3.1回目の債務整理が「自己破産」だったとき
1回目の債務整理が「自己破産」だった場合、2回目の債務整理が認められる確率は極めて低いといえます。一応、1回目の自己破産から7年間経過していれば2回目の自己破産をすることは出来ますが、一度借金をチャラにしたにも関わらず、再びお金を借りて、しかもまた返せなくなったとなっては、相手方の貸金業者も簡単には納得してくれないでしょう。
■闇金業者からは決してお金を借りてはいけない
上記のように、2回目の債務整理は決して簡単に認められるものではありません。しかし、だからといって迂闊に闇金業者からお金を借りることだけはやってはいけません。
闇金業者は非合法な金利を要求し、あなたの生活をより一層苦しく追いつめてきます。
決して闇金業者に手を染めることなく、弁護士や公的機関に相談するようにしてください。