債務整理のすすめ
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債務整理後に返済が払えない場合はどうなるの?

 

債務整理のうち「任意整理」をおこなった場合、3~5年をかけて借金を支払うことになりますが、不慮の事故や病気、リストラなどの影響で、支払いを続けられなくなるおそれもあります。
債務整理によって借金が減ったにも関わらず、返済が出来なくなってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

 

■2回滞納すると、一括返済を求められることもある

多くの場合、返済を2回以上滞納すると契約が無効になり一括返済を求められてしまいます。より詳しく説明すると、2回以上滞納すると、「期限の利益」を失います。「期限の利益」とは、「契約で定めた期日までは借金を返さなくても良い」という債務者の権利であり、これを失うということはすなわち、残りの借金をいますぐに返済しなければならないという意味になります。

 

もちろん、一括返済を求められたところで、返済できる能力はほとんど無いでしょうから、任意整理から個人再生・自己破産へ切り替えざるを得なくなるでしょう。
とはいえ、そうなってしまうと多くの財産を失う結果ともなります。
では、貸金業者から和解契約を無効にされる前に、何か解決の方法はないのでしょうか。

 

■支払いが厳しくなったら、まずは相手方に連絡をしよう

もし早い段階で借金の支払いが厳しいことが分かったのであれば、その時点で貸金業者に連絡を取りましょう。

 

無論、ただでさえ任意整理で借金を減らしてくれたにも関わらず、それさえ支払えないとなれば、相手方の機嫌を損ねるのは間違いありません。

 

しかし、だからといって現状を隠しておくことも出来ません。
大ごとになる前に連絡しましょう。この際、任意整理を担当してくれた弁護士を介して連絡すると良いです。

 

■支払い不能期間が1~2ヶ月の場合

さきほど「2回以上返済を滞納したら、契約を無効にされることが多い」と説明しましたが、仮に返済が滞っている理由が一時的なものであり、1~2ヶ月後には支払いを再開できる見込みがあるのであれば、貸金業者によっては待ってくれることもあります。

 

相手方としても、わざわざ和解契約を無効にして再びいろいろな手続きをするのは面倒なワケです。ですから、返済が厳しくなったらすぐに相手方に連絡することが重要なのです。

 

■支払い不能期間が長くなる場合

もし、支払い不能期間が長くなることが想定される場合は、事情は異なります。
病気や入院、リストラなどによって支払いが出来なくなり、また今後も状況が厳しそうなら、残念ながら任意整理の続行は困難です。

 

弁護士と改めて相談のうえ、個人再生・自己破産へと切り替えることになります。
もはや1円たりとも返済出来ないとなれば、自己破産を進めるしか方法はありません。

 

■強制執行されることはない?

任意整理の契約を守れなくなると、貸金業者から裁判所に訴えられて、強制執行されるのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。
しかし、任意整理においては債務名義を作らない場合が多いです。
(「債務名義」とは裁判所が発行するもので、これを持っている債権者は、訴訟などを起こさずとも、すぐに強制執行をおこなうことが出来ます。)

 

そのため、このケースでは、強制執行をかけられ給与を差し押さえられるといった事態に陥ることはあまりないでしょう。ただし、だからといって返済を怠り、相手方に連絡さえしないという行動はやめましょう。

 

■相手方に連絡せずに滞納することだけはやめましょう

借金の返済に困ったとしても、相手方に連絡せずに滞納することだけはやめましょう。
無断で滞納すると、貸金業者としては不信感を募らせ、最悪の場合裁判所に訴えられる可能性も否定できません。そもそも、任意整理の契約をした時点で、債権者は「我慢」をしているわけですから、それ以上相手に不義理となるような行動は慎むべきです。
しっかりのいまの自分の現状を伝え、解決方法を模索する姿勢が大切です。

 

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