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債務整理を弁護士に依頼する際のポイント!受任告知とは?

 

債務整理のなかでも「任意整理」は裁判所を通さずに私的に借金問題を処理する方法です。この任意整理を弁護士にお願いすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 

■債務整理(任意整理)を弁護士にお願いするメリットとは

 

任意整理は、裁判所を通さずに私的に借金問題を解決する方法です。
「私的」という言葉には、債務者自身や債務者の親などが債権者に利息の免責などをお願いすることも含意されています。
この任意整理を私的に処理するのではなく、弁護士・司法書士にお願いすることも出来ます。債務整理(任意整理)を弁護士に頼むことのメリットをまとめました。

 

▼弁護士から債権者に受任通知が届く

債務整理を弁護士・司法書士などにお願いすると、債権者である貸金業者に対して「受任通知」が送付されます。
受任通知とは、弁護士などが債務整理を請け負ったことを相手方に知らせるもので、これを受け取った貸金業者は、それ以降、債務者に対して直接取り立てをおこなうことが法律的に出来なくなります。
執拗な借金取りの催促に昼夜悩まされていた方は、受任通知によって、その苦しみからいったん逃れることが出来ます。生活を落ち着けたうえで、冷静に今後の返済スケジュールを組むことが出来るようになるのです。

 

 

▼利息の引き直し計算をおこなってくれる

払い過ぎた利息があるのかないのか、あるのであればどれくらいの金額であるかを、債務者の代わりに弁護士が計算してくれます。
複数の貸金業者と契約している場合など、煩雑で専門的な計算を弁護士がおこなってくれます。

 

 

▼貸金業者と対等に交渉が出来る

私的に貸金業者と交渉しても、貸金業者は交渉に応じなかったり、貸金業者にとって有利な契約を強いてきたりすることがあります。
債務整理のプロフェッショナルである弁護士を介せば、そのような一方的な交渉を避けることが出来ます。また、債務者が直接交渉をしなくて済むので、精神的にも楽になるはずです。

 

 

▼一緒に将来に向けた返済計画を考えてくれる

巨額の借金をひとりで抱え込んでしまうと、精神的にかなり苦しくなってしまいます。
しかし、弁護士と一緒にいれば、不安も軽減されますし、将来に向けて計画的に借金を返済するためのプランを設計することも出来ます。

 

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■受任通知について詳しくなろう

 

前述のとおり、「受任通知」とは弁護士などが債務処理の手続きを請け負ったことを貸金業者に伝えることを意味します。
受任通知は、債務者が弁護士に対して債務整理の手続きをお願いして委任契約を結んだあと、およそ1~2日以内に貸金業者に送られます。
受任通知には決まったフォーマットがある訳ではないのですが、一般的には以下のような内容が記されています。

 

  • 弁護士が債務整理の手続きを請け負ったこと
  • 今後、債務者本人や家族に対して借金の取り立てなどをおこなわず、代わりに弁護士へ連絡すること
  • 債務者と貸金業者間でおこなわれていた、過去全ての取引内容の開示

 

この受任通知が送付されることで、以下のような効果が期待できます

 

▼貸金業者からの取り立てが止まる

これ以降、貸金業者は債務者に対して取り立て・催促などの行為をすることが法律的に出来なくなります。

 

▼時効を中断できる

弁護士によって過払い金があることが分かったときに、過払い金の消滅時効を6か月間延長することが出来ます。過払い金には10年という時効があり、これを過ぎると債権者に請求が出来なくなります。しかし、受任通知を送れば、その時点で時効を延長することが出来るのです。

 

 

■まずは、受任通知を送ってもらおう

債務整理の手続きを弁護士にお願いしたら、まずは受任通知を送ってもらいましょう。
これにより、借金問題に関する精神的な苦痛を大きく軽減することが出来ます。

 

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