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奨学金の返済が滞るとどうなる?債務整理にも注意が必要

 

経済的に苦しい学生でも大学に通うための「奨学金」。
いまでは大学生の半数は奨学金を利用しているとも言われています。
最も有名なものが「日本学生支援機構」の奨学金で、成績優秀者に支給される「第一種奨学金」と、普通の学生でも利用できる「第二種奨学金」に大別されます。

 

前者は無利息、後者は利息付きという違いがありますが、両者ともにいずれ返済しなければならない“借金”であることに変わりはなく、昨今、この奨学金を返済できない学生が急増しています。
奨学金を返済できない場合、債務整理の対象とすることは出来るのでしょうか?

 

 

■奨学金を滞納し続けると、ブラックリストに登録される?

 

▼滞納してから1か月程度が経ったとき

奨学金を滞納して1か月ほどが経過すると、返済を促す電話などが掛かってくるようになります。滞納している本人に支払う意思がない場合は、保証人などにも連絡が行きます。ただこの時点で、しっかりの返済の意思を示し、振り込みをすれば、これ以上大ごとになることはありません。

 

▼滞納から3か月以上が経過したとき

ただし、滞納から3か月以上が経過すると、事態は大きく動きます。
なんと、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうのです。
いわゆる「ブラックリスト入り」です。

 

こうなってしまうと、金融機関において新規の借り入れや、ローンの組み立て、クレジットカードの発行などが最低5年間、著しく制限されてしまいます。
しかも、債権回収会社から厳しい取りたてがおこなわれることも想定されます。
さらに返済に応じなければ、給料の差し押さえなどの強制執行がおこなわれる可能性もあるのです。

 

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■奨学金を減額する制度はあるものの…

日本学生支援機構の奨学金は、返還の猶予や減額が許可されることがあります。
ただし、これが認められるためには厳しい適用条件をクリアしなければなりません。
また、「減額」といっても、実は「一定期間、一回当たりの返済金額を2分の1に減らす」というだけで、返済しなければならない総額は変わらないので、結局のところ、根本の解決には至らないこともままあります。

 

 

■奨学金を債務整理の対象とすることはできる?

では、奨学金を債務整理の対象とすることは出来るのでしょうか。
結論をいえば、日本学生支援機構の奨学金を債務整理することは出来ない訳ではありませんが、あまりお勧めできる方法でもありません。

 

というのも、奨学金を債務整理した場合は、支払いの請求が本人ではなく親などの保証人へ向けられるケースが多いからです。
親に迷惑をかけたくないのであれば、奨学金を債務整理することは避けた方が無難です。奨学金は他の借金と比べると利子が低いので、奨学金は普通に返済して、他の借金を債務整理する、という方が効果的と言えるでしょう。

 

■奨学金を債務整理するなら、任意整理?個人再生?自己破産?

仮に奨学金を債務整理するとしたら、どの方法を取るべきなのでしょうか。
もし、奨学金を個人再生・自己破産の方法で整理した場合には、本人ではなく保証人に請求が回ってしまいます。「個人再生」の場合は、減額された金額を保証人が支払う形になり、「自己破産」の場合は、残っている借金すべてを一括で支払う形となってしまいます。
せっかくいままで自分を育て上げてくれた親に借金の請求が行ってしまうのは、申し訳ないという気持ちが募ることでしょう。
そのため、どうしても奨学金を債務整理したいのであれば、「任意整理」という方法をとることをおすすめします。
ただし、もともと奨学金の利子は低いため、通常の借金を任意整理するときと比較すると、その効果は限定的なものにとどまる可能性があることを理解しておきましょう。

 

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